普通火災共済・総合火災共済

少ない掛金で、火災等の災害から建物や家財、設備等をワイドに保障

・普通火災共済

・総合火災共済 

 

      あなたの企業を守る安心のプラン

 普通火災共済・総合火災共済(住宅物件・普通物件)

普通火災共済(工場物件)

  特 徴

○掛金が安い

営利を目的としないので、掛金が安く経費の節減に役立ちます。

○支払いが早い

万一の場合、直ちに査定を行い、簡単な手続きで共済金を支払います。

○剰余金は契約者に還元

協同組合組織ですから、剰余金は利用分量配当などで契約者に還元されます。

 

  ○普通火災共・総合火災共済(住宅物件・普通物件)

                        ○保障内容

1.火災 2.落雷
故意または重過失以外の火災全てが対象になります。 落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき。
3.破裂・爆発 4.風災・雪災
ボイラの破裂やプロパンの爆発などによって損害が生じたとき。

台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円(時価)以上の損害が生じたとき。

 ただし、付属物は対象外とします。

5.物体の落下・衝突・飛来

6.騒じょう・労働争議

航空機の墜落や付属品の落下、車両の衝突などで損害が生じたとき。

デモやストライキなどの集団行動により損害が生じたとき。
7.水ぬれ 8.盗難

給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき。

 ただし、給排水設備自体に生じた損害は除きます。

 家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物・家財・設備・什器などが壊されたり、汚されたりしたとき。

※商品は対象外となります。

9.水災  

台風、洪水、豪雨、高潮などにより次の損害が生じたとき。ただし、付属物は対象外とします。

 イ.建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が生じたとき

    損害額×共済金額/時価額(共済価額)×70%

 ロ.床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により共済の対象に損害が生じたとき

    共済金額×5% (ただし、1回の事故につき100万円限度)

  

 ○普通火災共済

1~4までが普通火災共済の

補償範囲です。

 

  ○総合火災共済

1~9までが総合火災共済の

補償範囲です。

 

 

 

 

 

 

 

                        

  

○付帯費用

      不時の出費に備える各種費用共済金もついてより一層安心です。

10.臨時費用共済金 11.残存物取り片づけ費用
1~3および5~7の事故の場合、損害共済金のほかにその30%(住宅物件100万円、普通物件500万円限度)を臨時の費用としてお支払いします。 1~3および5~7の事故の場合、損害共済金の10%の範囲内で残存物の取り片づけに要した実費をお支払いします。 
12.失火見舞費用 13.損害防止費用
1または3の事故で他人の所有物に損害を与えたとき「20万円×被災世帯数」をお支払いします。 1~3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。
14.修理付帯費用

15.傷害費用

1~3の事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件に限ります。 1~3および5~9の事故によって損害共済金が支払われる場合に、被共済者または親族、使用人に被害があったときお支払いします。
16.地震火災費用 

地震・噴火などにより火災が発生し、建物が半焼以上となったとき臨時に生じる費用として5%(300万円限度)お支払いします。

 ただし、付属物は対象外とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○普通火災共済(工場物件)

 作業人員が常時50人以上、動力設備50KW以上、電力設備100KW以上のいづれかに該当する工場に対しては、工場物件掛金が適用されます。

○保障内容

1.火災 2.落雷
故意または重過失以外の火災全てが対象になります。   落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき。
3.破裂・爆発 4.風災・雪災
ボイラの破裂やプロパンの爆発などによって損害が生じたとき。

台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円(時価)以上の損害が生じたとき。

ただし、付属物は対象外とします。

5.物体の落下・衝突・飛来

6.騒じょう・労働争議

航空機の墜落や付属品の落下、車両の衝突などで20万円(時価)以上の損害が生じたとき。

デモやストライキなどの集団行動により20万円(時価)以上の損害が生じたとき。
7.水ぬれ 

給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき。

ただし、給排水設備自体に生じた損害は除きます。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○付帯費用

      不時の出費に備える各種費用共済金もついてより一層安心です。   

8.臨時費用共済金 9.残存物取り片づけ費用
1~3および5~7の事故の場合、損害共済金のほかにその30%(500万円限度)を臨時の費用としてお支払いします。 1~3および5~7の事故の場合、損害共済金の10%の範囲内で残存物の取り片づけに要した実費をお支払いします。
10.失火見舞費用 11.地震火災費用
1または3の事故で他人の所有物に損害を与えたとき「20万円×被災世帯数」をお支払いします。 地震・噴火などにより火災が発生し、建物が半焼以上となったとき臨時に生じる費用として5%(300万円限度)お支払いします。ただし、付属物は対象外とします。 
12.修理付帯費用
1~3の事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件に限ります。

 

                                                         火 災 共 済 特 約 の ご 案 内

1.

新価共済特約 ― 損害が発生した際、復旧が容易にできます。

  

掛金は主契約と同一です。  

    減価割合が30%以下の場合は新価で、30%超40%以下の場合は新価の90%、40%超50%以下の場合は新価の80%を契約額とします。新価共済で契約できる物件は、建物、機械、営業用什器備品に限ります。
対象物件の減価割合により引き受けできない場合があります。
  損害が発生した場合の共済金は、新価の損害額でお支払い、または新価の損害額に契約係数を乗じた額をお支払いします。 
   時価計算による共済金を罹災時にお支払いし、新価との差額は復旧するときにお支払いします。ただし、風、雪害等の自然災害は対象になりません。
2. 類焼見舞金特約 ― 失火の際、類焼先へお見舞金をお支払いします。
  失火で類焼先が全焼の場合は300万円または、時価損害額のいずれか低い額のお見舞金をお支払いします。 
    類焼先の損害額を限度として、半焼の場合は150万円までをお支払いし、一事故の支払い限度は3,000万円です。この見舞金は、失火見舞費用(1世帯につき20万円)と別枠でお支払いします。