少ない掛金で、火災等の災害から建物や家財、設備等をワイドに保障
・新総合火災共済
・普通火災共済
・総合火災共済
あなたの企業を守る安心のプラン 新総合火災共済(住宅物件・併用住宅物件) 普通火災共済・総合火災共済(住宅物件・普通物件) |
| 新総合火災共済 |
幅広い保障で、建物、家財、什器備品を手厚くサポート ※新総合火災共済の共済の対象に出来るものは、平成元年以降に新築された住宅および併用住宅の「建物」「家財」「営業用什器備品」です。 |
☆ | ご契約時の共済金額を限度に損害額を全額補償! |
従来の火災共済では、「時価額」の契約が主体となっていましたが | |
(再調達価額とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。) | |
☆ | 建物については「評価済共済」とし、ご契約時に評価額を決定し |
☆ | お客様のニーズにあわせて4タイプの補償プランを設定しました。 |
●新総合火災共済 |
●補償内容 | |||||
タイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | |
1 | 火災 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 落雷 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 破裂・爆発 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 風災・ひょう災・雪災 | 補償 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 水災 | 補償 | 補償 | 補償 | 〇 |
6 | 建物外部からの物体の落下 | 補償 | 補償 | 〇 | 〇 |
7 | 水濡れ | 補償 | 補償 | 〇 | 〇 |
8 | 騒擾・集団行動などに伴う | 補償 | 補償 | 〇 | 〇 |
9 | 盗難 | 補償 | 補償 | 〇 | 〇 |
●費用共済金 |
ご自由に選択できます。 | |
臨時費用共済金 | 損害共済金×10% 100万円限度 |
自動的にセットされます。 | |
地震火災費用共済金 | 地震・噴火等により火災が発生し、建物が半焼以上、または共済の対象の家財が全焼した場合は、共済金額の5%を1敷地内300万円限度でお支払いします。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた共済の対象の残存物の取り片づけにかかった費用をお支払いします。(損害共済金の10%限度) |
水道管修理費用 | 水道管が凍結によって損壊した場合に、これを修理する費用をお支払いします。(1回の事故につき1敷地内10万円限度) |
損害防止費用 | 火災、落雷、破裂・爆発の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合に、その実費をお支払いします。 |
●自己負担額の設定 |
風災・ひょう災・雪災に対する共済金は、 損害額 - 自己負担額 = 損害共済金 |
|
|
|
普通火災共済
あなたの企業を守る 安心のプラン!
火災だけでなく、風、ひょう、雪の災害も補償します。 |
●普通火災共済 |
●補償内容 | ||
1 | 火災 | 故意または重過失以外の火災すべてが対象になります |
2 | 落雷 | 落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき。 |
3 | 破裂・爆発 | ボイラの破裂やプロパンの爆発などによって損害が生じたとき。 |
4 | 風災・ひょう災・雪災 | 台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円(時価)以上の損害が生じたとき。 |
|
■共済金額の自動復元■ |
|
| 総合火災共済 |
保障の範囲がワイドに!実のある安心を補償します! |
火災、落雷や水ぬれ、盗難、洪水などの水害など総合的に守ります |
ワイドな補償の安心のプラン |
●総合火災共済 |
●補償内容 | ||
1 | 火災 | 故意または重過失以外の火災すべてが対象になります |
2 | 落雷 | 落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき。 |
3 | 破裂・爆発 | ボイラの破裂やプロパンの爆発などによって損害が生じたとき。 |
4 | 風災・ひょう災・雪災 | 台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円(時価)以上の損害が生じたとき。 |
5 | 水災 | 台風、洪水、豪雨、高潮などにより次の損害が生じたとき。 イ.建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が生じたとき 損害額×共済金額/時価額(共済価額)×70% ロ.床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により建物、家財に15%以上30%未満の損害が生じたとき。 共済金額×10% (1回の事故につき1敷地内ごとに200万円限度) ハ.床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により建物、家財に15%未満の損害が生じたとき、もしくは設備・什器等または商品・製品等に損害が生じたとき。 共済金額×5% (1回の事故につき1敷地内ごとに100万円限度) |
6 | 建物外部からの物体の 落下・飛来・衝突 | 航空機の墜落や付属品の落下、車両の衝突などで損害が生じたとき。 |
7 | 水濡れ | 給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき。 ただし、給排水設備自体に生じた損害は除きます。 |
8 | 騒擾・集団行動などに 伴う暴力行為 | デモやストライキなどの集団行動により損害が生じたとき。 |
9 | 盗難 | 家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物・家財・設備・什器などが壊されたり、汚されたりしたとき。 ※商品は対象外となります。 |
|
●セット出来る特約 (新総合火災共済・普通火災共済・総合火災共済) |
〇地震見舞金補償特約 ☆地震見舞金補償特約の共済の対象に出来るものは、昭和56年以降に新築された住宅および併用住宅の「建物」「家財」です。 ☆特約共済金額は、主契約の共済金額の10%以内とし、1敷地内の限度額を100万円とします。 ・見舞金をお支払いする場合 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流出によって 特約契約が付帯されている共済の対象(主契約)に損害が生じた場合
| |||||||||||||||||||||||||
・見舞金をお支払いする場合 火災、破裂・爆発によって、近隣の建物または動産に損害をあたえた場合 (この特約によってお支払いする見舞金の受取人は、類焼損害を被った建物などの所有者となります。) ※建築中・取り壊し中の物件、建売業者等が所有する売却用の物件、国や地方公共団体等の所有する物は、対象外です。
ただし、類焼先の損害額(時価)が限度
1事故の支払限度額は、3,000万円 |
●セット出来る特約 (普通火災共済・総合火災共済) |
〇新価共済特約 ☆常の火災共済では時価額を基準に共済金をお支払いしますが、時価額とは新価額(同等の物を新たに新築あるいは購入するのに必要な金額)から減価分(使用による消耗分)を差し引いたものですので、もとどおりに再築または再取得するには十分とは言えません。新価共済特約をおつけになれば、復旧に要する額を補償しますので、自己負担なしで再築・再取得が可能となります。新価共済特約では、損害発生から2年以内に同一構内に同一用途の共済目的を再築・再取得または修理する必要がありますのでご注意ください。 ・付帯する場合 この特約を付帯できるのは減価割合が50%以下の建物、機械、設備、装置、器具、工具、什器備品が対象となります。自然災害(風災・ひょう災・雪災・水災)の場合は時価払いとなります。 |